2016-02-26 第190回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
それは、この選挙では、翁長知事とともに辺野古新基地建設を阻止する、こればかりに終始した相手方候補者が、それこそ、ポスター、チラシ等を含めて、翁長知事ばかり前面に出してきた。この選挙で、五千八百五十七票という大差で敗れたという事実であります。
それは、この選挙では、翁長知事とともに辺野古新基地建設を阻止する、こればかりに終始した相手方候補者が、それこそ、ポスター、チラシ等を含めて、翁長知事ばかり前面に出してきた。この選挙で、五千八百五十七票という大差で敗れたという事実であります。
また、相手方候補を中傷する怪文書が全世帯に郵送されたと、このニュース番組で報道されました。また、郵送された怪文書もテレビで映しておりました。 そして、十月二十一日、投票日の翌日、栃木県茂木町の助役と町議会の副議長が買収容疑で逮捕されました。現在、既にこの二人につきましては、買収行為をした公選法違反で起訴されております。
わずかに一枚、相手方候補の選挙事務所の前のやつだけ一枚外したんです。ぼちぼち外しますと、こう言うのです。終わっちゃうのです、選挙。だから注意を受けたから一枚外したと。外したことになりますか、それが。道路管理者としてそういう事実関係のときに、なぜ中野区でやったようにトラックを持っていってずっと外すというようなことができないのですか。
いままでだったら、二日ぐらいの余裕があれば、すぐ次のビラを出して、それは偽造だとかなんとかいう防護の方法が相手方候補にできるけれども、できないわけですね。
どうしても相手方候補としては、それは偽造文書なのだから、これは偽造文書ですというのは正当防衛じゃないですか。三種、二種は政策のビラだけだから、ここではそんなことは適用はないと言ったってそれは当てはまらないことだと思いますがね。
また候補者を擁立する政治団体のみが許される選挙期間中の政治活動、その方法としてのビラ、パンフレット、リーフレット、これらは元来その政治団体の政策宣伝に向けられるべきものでありますけれども、これが相手方候補の中傷のために乱発される、あるいはそれが紙くずの山をなしているというようなことで、ひんしゅくを買う面も出てまいったわけでございました。
どうして各選挙区の中における相手方候補との政策の対決点を明確にして当該選挙区における選挙民の政策的な啓蒙をするような道を閉じてしまうのですか。大臣、どう思いますか。あなたも選挙をやって苦労しているからおわかりでしょう。あなただって、自分の選挙区のことを忘れたことないでしょう。その選挙区で相手方の候補者と政策的な対決ができない。
あるいは選挙に入ってからあるいはその前に特定候補の売り込み記事を載せて、一部幾ら、何部買え、あるいは逆に相手方候補の中傷記事を載せて、これも一部幾ら、何部買え、あるいは金をもらったらこちらでばらまきます。中にはこれを利用する候補者もおる。先ほど言ったように年間二十万円出してその新聞を買っておるといいますか、毎号ちょうちん記事を書かす。
○森(三)委員 そこであなたは島野武君の応援をされたというのですが、かような、つまり選挙管理委員会の許可を受けたポスターといえども、おのずから相手方候補者の名誉を傷つけ、あるいはまた故意に虚構の事実なんかを記載するということは選挙妨害になるわけですが、こういうような極端な選挙妨害のポスターに対して、あなたの方としては、仙台市の選挙管理委員会に対して、これを撤去しろというような要求をなさったかどうか。